infini 2015-12-24 15:09:38
商登過去問/19年問35肢ウは正しいとされているようですが、以下の点が疑問です
本肢において、「変更前の定款」を添付しなければならないとされていますが、合同会社ではは登記上業務を執行する社員が明らかなのに、なぜ「変更前の定款」を添付しなければならないのでしょうか。
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平成18年通達が、合名合資合同もまとめて説明したため、不合理な結果になっています。
そして、法務省試験委員は、通達に沿って「機械的」に作成してしまったものと推測されます。
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senpai 2015-12-25 14:25:35
infini様
kochanと申します。
貴殿の疑問についてですが、確かにH18.3.31民商782号通達により「変更前の定款」の添付を義務付けしていますが、それは会社法585Ⅳの別段の定めがないことによる申請であること証するためと思われます。
すなわち、当該肢ウによりますと、業務執行をしない有限責任社員の持分を譲渡により取得しての加入となっていますから、その譲渡には法585Ⅱから業務執行する有限責任社員全員の同意で足りることになり、そして当該譲渡社員が業務を執行しない社員であったことはここで言う変更前の定款で特定でき、当該法Ⅳ項に当たらず、法585による適法な申請であることを証する意味合いがあるのでないかと思われます。
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kochan 2015-12-25 18:19:43
変更前の定款を添付する理由ですが、変更前の定款を添付することにより確かに社員の持分が譲渡されたということがわかり、登記記録と照合することにより譲渡された持分が業務を執行しない社員にかかるものだと判明することになるからです。定款を添付するのは社員にかかる持分を証明するために必要となります。
お尋ねの設問は、業務を執行しない社員の持分を譲り受けた個人が業務執行社員として加入しているため、この者を業務執行社員とする旨の総社員の同意による定款の変更が必要となり(590条及び637条)、このため、定款変更にかかる総社員の同意があったことを証する書面がその事実を証する書面として必要となり、設問の添付書面のみでは足りません。
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bolza 2016-02-05 17:41:35