puko 2015-12-26 11:38:15
①AからBへ所有権移転登記をする場合AおよびBが司法書士Xへ登記申請を委任したとします。
この場合委任状にAおよびBが記名押印すると思いますが、委任状のAの印鑑については登記義務者として添付した印鑑証明書の実印で押印する必要があると思います。では、登記権利者であるBについては、委任状の印鑑は認め印でよいのでしょうか。ご指導ください。
②抵当権抹消登記申請の場合の司法書士への委任状について甲が(抵当権設定者=所有権者=登記権利者)乙が(抵当権者=登記義務者)の場合、委任状には権利者甲及び義務者乙の記名押印が必要と思います。この場合、甲も乙も認め印でよいのでしょうか。(甲は所有権者であるが登記権利者であるため、印鑑証明書の添付は不要ですか?)甲も乙も印鑑証明書を申請書に添付しなくてよいのですか?
③司法書士への委任状について、書式等を見ると、委任者AおよびBは記名押印をしているのですが、受任
者である司法書士Xは押印していません。委任は契約ですから委任者(AおよびB)と受任者(司法書士X)
両者の押印が必要と思いますが、なぜですか?
以上ご教示ください。
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1 理論上、権利者は、記名・認印押印または署名のみで構いません。
2 貴見のとおり。
3 登記委任状は、代理権授与の証明として添付するから。
なお、別途委任契約書を作成する場合もあります。その場合には、全員が押印するすべきでしょう。
損害賠償などの項目があれば、訴訟の証拠となりうるから。
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senpai 2015-12-26 12:03:58
3.差し入れ式だから。代理権授与証明書は県庁などでは使用できるが登記では使用できない旨先例あり。
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xxxxxxx1234567 2015-12-26 16:59:04
法人が認印を押印した場合は補正になりますから事実上使えません。
印鑑証明書のコピーを添付しておけば補正にはなりませんが。
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xxxxxxx1234567 2015-12-30 12:58:05