司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/①民法/指定相続分と遺産分割

kazukazu 2015-12-28 18:25:22

遺言による相続分の指定があった場合に、遺言執行者がいなければ、共同相続人間で相続分の指定と異なる割合での遺産分割が可能ですが、

たとえば、Aの相続人がB、C、Dで法定相続分が各3分の1だとして、Aが遺言でB2分の1、C2分の1、Dが零と指定した場合の遺産分割協議はC、Dの2人のみで可能なのでしょうか? 基本的なことで申し訳ありません(もしかしたら不動産登記法の論点かもしれませんが)。

上記と同じ人間関係のケースで、遺言はなく、Bが例えばCに相続分の譲渡をした場合は、C、Dのみで遺産分割協議が可能だったと思うのですが、これと同じように考えてよろしいのでしょうか?

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

全然単純な問題ではありません。

遺言の文言で結論ががらりと変わります。

例えば、「BCの協議で決定すること」

登記研究565号

投稿内容を修正

参考になった:3

senpai 2015-12-29 08:35:33

質問の意図が、明らかに相続分指定の遺言で、相続分をゼロと指定された者を除外して協議をした場合、相続登記が受理されるか、というものなら、積極に解します。

但し、学者や実務家の中には、後日の紛争に備えて、ゼロ指定者も協議に加えるべきと勧める人がいます。

投稿内容を修正

参考になった:2

senpai 2015-12-29 09:26:08

タイトルから、民法の問題ですね。

近年は、遺言執行者がいても、遺産分割可能とする判決が増えています。

東京地裁平成10.7.31判決(その控訴審の東京高裁平成11.2.17判決も同旨)は、遺言執行者が遺言の内容と異なる遺産分割協議は無効であるとして遺産分割協議の無効確認を求めた事案において、遺言の内容が相続分及び分割方法の指定である場合は、遺産分割協議が遺言執行者の遺言の執行を妨げるものでないのであるから、遺言執行者には遺産分割協議の内容に立ち入る権利も義務もなく、遺言執行者には遺産分割協議の無効を確認する利益は認められないとして訴えを却下しました。

4 国税庁のホームページより


遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
【照会要旨】
 被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

【回答要旨】
 相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。したがって、照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。



参考になった:1

senpai 2015-12-29 14:27:25

遺産分割としてではなく共有物分割としてする。

投稿内容を修正

xxxxxxx1234567  2015-12-31 13:04:04

回答どうもありがとうございました。

投稿内容を修正

参考になった:0

kazukazu 2016-01-04 18:07:52

質問タイトル画面へ