ommw 2016-01-06 15:06:31
不動産売買の先取特権保存の登記は、所有権移転の登記と同時に申請する必要があるとのことですが、所有権移転と先取特権保存の登記とは同じ受付番号になるのでしょうか?
また、抵当権を同順位で設定するとき、受付年月日・番号は同じで(あ)(い)のようにふられますが、これは同時申請をしているということなのでしょうか?
根抵当権確定とサービサーへの移転
共有物分割なども同時申請ですが受け付け番号は違う。
A土地とB土地の抵当権を別々に申請するような場合が同時申請です。一方のみ却下されるようにとか。
あ・いは別件申請という。
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xxxxxxx1234567 2016-01-15 14:46:38