司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/権利消滅の定めがある売買の利害関係人について

shirotarou 2016-01-22 16:45:23

初めて、質問を致します。

権利消滅の定めのある売買の消滅条件が成就して、元の売主に所有権を戻す際、
既に買主が抵当権を設定していたような場合に、どのように処理すればよいか分りません。

実体的には権利消滅の登記がされている以上、抵当権者は対抗できず、抵当権は消滅すると
思っていますが、仮にそうだとすると、この消滅がどのように登記されるのかが不明です。

売買の消滅に関しては、買主→売主へ移転の登記を行うとされており、抹消登記では
ないため、抵当権者の承諾書を添付して抵当権を抹消することはできません。

また、権利消滅の定めの付記登記自体は、職権抹消されるとありますが(規則149条)、
利害関係人の登記についてはそのような記述はありません。

売主と抵当権者との共同で抹消するか、応じないときは、売主が判決を得て抹消するしかない
のでしょうか。

調べては見たのですが、このようなケースについて記載してある記事が見当たらないため
質問させて頂きました。

以上、よろしくお願い致します。

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1.返還金への代位・2.6か月以内の競売・3.抵当権放棄の3択です。
なお始期付仮登記があれば別ですが

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xxxxxxx1234567 2016-01-28 16:06:02

棋道法や北海道国有地未開地処分法のように特に消滅規定があれば別ですが。

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xxxxxxx1234567 2016-01-28 16:07:01

ご回答ありがとうございます。

ただ、1.2については不勉強もあって内容が理解出来ません。

当該抵当権の効力という点に絞って言えば、3の回答に「抵当権の放棄」とあることから、
実体上も抵当権は消滅していないということでしょうか。

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shirotarou 2016-01-29 02:23:12

まず、この事例についてはほぼありえないと思います。

権利消滅の定めがあるのは、贈与であり、その場合、抵当権設定は契約違反となるでしょう。
贈与であっても、
お金を貸す方も、このような登記があれば、トラブルに巻き込まれることを恐れて担保にしないでしょう。

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senpai 2016-01-29 15:05:49

確かにあまり現実的ではない事例かもしれません。
当事者が死亡したら消滅する権利に対し、担保を設定しようとすることは
まずないと思います。
テキスト等で取り上げられていないのもそのせいなのかもしれません。

この件については、これ以上深追いしないことと致します。

ありがとうございました。

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shirotarou  2016-02-01 03:10:51

権利の消滅の定めがされる売買としては
1.役所の払い下げのケースでデリ待・組事務所などに使用したとき・抵当権者は何割か戻る返還金に代位することも競売して該当しなくさせることも可能です。
2.最近の70年間年季売買マンションのケース・71年後に解体なので抵当権は実質的にはなくなる。

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xxxxxxx1234567 2016-02-06 16:31:14

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