oreday 2011-11-18 02:05:54
かなり初歩の部分なんですが、テキストに明確な記載が見つからなかったので教えて下さい。
被保佐人・補助人の法律行為の相手方が、本人に催告して確答が無かった場合、取消しみなしとなりますが、本人が催告されたことを法定代理人が知っていた場合でも、取消しみなしになるのでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
この制度は,単独で追認できる場合に返事をしなければ追認を擬制し,単独で追認できない場合は取消しを擬制することによって,相手方の保護と表意者の保護とのバランスをとっているものです(一部「内田民法Ⅰ第4版」から引用)。今回ご質問の「本人が催告されたことを法定代理人が知っていた場合」には,被保佐人や被補助人に対して保佐人または補助人の追認を得るよう催告し,期間内に追認を得たとの返事がない限り,取消したものとみなされる(20条4項)のだと思いますがいかがでしょう。ちなみに,このような問題が答練等であったのでしょうか。講師の先生などに相談して合否に大きく影響するような論点だということでなければ,またこれまでに司法書士試験問題(答練等も含めて)として解く機会がないものなら,あまり時間を割かれないほうが司法書士試験の合格のためには得策となるかもしれません。すみません,余計なことでした。
参考になった:2人
children14 2011-11-17 02:29:33
children14さんありがとうございます。
この件は特にどこかで出題があったわけではなく、学習中に疑問に思ったため質問させていただきました。しかるべき人から確答をもらった訳ではありませんが、制度趣旨からいってもchildren14さんのおっしゃる通り、催告を受けたのが被保佐人補助人であれば、法定代理人が知ろうが知るまいが取消しみなしなんだろうと思うことにしました。あまり拘るところではないことは確かですね(笑)ありがとうございました。
oreday 2011-11-18 00:21:37
成年被後見人と未成年者に対する催告はできない(=意味をなさない)から、本人(成年被後見人または未成年者)が催告されたことを、いくらその法定代理人が知っていようとも、催告としての意味が無いから取消しみなしも追認みなしも有り得ないと思います。
参考になった:0人
jkseels 2011-11-18 02:05:54