Hideking 2016-02-07 12:00:26
極 input編 民法入門のP64に記入されている「排除」についてです。
動画でも極でも排除について説明がなく、自分でも調べましたが、この場合の排除の意味が分かりません。
つきましては、以下の通り質問等させていただきます。
①この場合の排除の意味を教えていただけますか
②私が思うに、排除ではなく「解除」ではないでしょうか。誤植ですか?
③もし誤植であったら、ほかの誤植も教えていただけますか。
ご返答よろしくお願いします。