司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不動産登記法/仮登記

meisyonohomare 2016-02-07 20:00:47

「仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所は、仮登記の
登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。」
この肢がなぜ間違いの肢なのかわかりません。教えてください。
よろしくお願いします。

 

仮登記の登記権利者の申し立てにより仮登記を命ずる処分ができるのは、不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。(法108条3項)

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bolza 2016-02-07 23:19:47

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