fighting96spirit 2016-02-16 19:15:50
不動産登記法などで、法律上認められている期間を超える
期間を契約した契約条項が登記原因証明情報に書いてある
場合、申請書には法律で認められた期間に引き直しが可能
だという説明が小泉先生の講義の中でよく出てきますが、
どういう意味なのでしょうか?
よろしくおねがいします。
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司法書士は委任に依って登記申請をしますが
例えば金銭消費貸借契約でAさんがBさんにお前俺に借りあるよな?
数年前100万俺がタダで貸して、しかもチャラにしてやったよね。相殺とかじゃなくて。
俺この前400万貸したよな。借りる身分の癖して良い家住んでんじゃん。
じゃあ、この前貸した400万にちょっと位、利息多めにしていいよね。
年30パーセントでいいよね。返せないなら家売って金作ってね。
司法書士は当然出来ませんってなる訳です、却下されるどころか怒られます。違法です。
ですから申請するときは法定利率を守れば申請出来るという事です。
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nantonorei 2016-03-01 04:47:55