mega 2011-11-07 12:17:50
質問させていただきます。
民法(下)の過去問の、18-23の問題なのですが、不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについて、肯定説と否定説がある、と言う問題で
(ア)の肢が「この説に対しては、近親者に慰謝料請求を認めた民法第711条の存在理由が無くなるとの批判がある」とあります。
解答は、(ア)の肢の「この説」は、肯定説だと書いています。
しかし、死亡した被害者に慰謝料100万円を認められた後、近親者に慰謝料を100万円認めたとするなら、被害者の慰謝料請求を相続すれば(肯定すれば)近親者は、合わせて200万円の慰謝料請求が出来ます。
とすれば、近親者に711条の存在理由がなくなるどころか、存在理由はある、と思ってしまうのですが、この考え方は間違えているのでしょうか?
ぜひ、小泉講師の、そして他の利用者の皆さんの、お考えをお聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
相続否定説の根拠
民法立案者の考え
即死の場合、権利主体ではない死者に慰謝料請求権が帰属することはあり得ない。
この見解に対して賠償が少なすぎるという反対意見が出された。
そのため、相続人の範囲と異なる近親者に、慰謝料請求を認める711条を例外的に追加した。
参照「不法行為法」吉村良一 有斐閣
参考になった:0人
eikuranana 2011-11-05 07:46:11
eikurananaさん、ご返答ありがとうございます。
この否定説の考えは、要するに最初から200万円の賠償額を認めればいい、という考えなのでしょうか?
それならば、相続を肯定する必要はない、というのは解るのですが。
mega 2011-11-05 17:26:47
はじめまして。①教科書的な返信と②司法書士試験本番的な返信をいたします。①法律は原則例外論で考えることが役立ちます。不法行為の原則は709条だとすれば,711条は例外だといえます。711条は,相続否定を前提に近親者固有の請求権を定めた,いわば特別規定です。そうすると,肯定説を採用するなら,原則で解決できるじゃないの,だったら特別(例外)規定は必要ないじゃない。という方向に批判が成り立ちます。仰るように,「合わせて200万円の慰謝料請求」が実現すればよいですが,慰謝料の算定は裁判官の裁量なので,そもそも肯定説でも否定説でも結果はあまり変わらないだろうと考えられています。(内田民法Ⅳ)②この問題は推論問題なので,あまり肢ごとに研究を深めることはおすすめしません。この問題は,私なら肢イとウしか検討しません。まずウで簡単に肯定説とわかりますので,(3)と(5)を消去します。次にイで簡単に否定説とわかりますので,正解は組み合わせ的に(4)しかありません。推論は特に簡単に判断できる肢と,そうでなく時間を奪うための肢がはっきりしている場合がありますので,色々な推論問題に対して,見抜く技術を磨くことが大切だと思います。②は「おせっかい」を承知で返信しています。気を悪くなさったときはお詫びします。
参考になった:0人
children14 2011-11-06 01:04:42
children14さん、ご返答ありがとうございます。
なるほど、確かに仰る通りですね。
一つの事に引っかかってしまうと、「これは…」と考え込んでしまう癖がありますから、これからはもう少し気楽に考えようと思います。
気は、全然悪くなんかありません、また、難しい問題が出て来た時は、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
mega 2011-11-07 12:17:50