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/不登法過去問/16年問17

sms.hk 2016-02-18 10:24:25

択一過去問編 不動産登記法Ⅳ 231~232ページ
62-22の解説についてお尋ねしたいことがあります。

解説には、目的を
「〇番所有権一部(順位何番から移転した持分)移転」とするよう記載がありますが、

テキスト(不登法Ⅰ 82ページ)では、
「B持分一部(順位3番から移転した持分)移転」とするよう記載があります。

私は、テキストに沿って、
「F持分一部(順位4番から移転した持分)移転」とするのが正しいと思ったのですが、
解説にあるように書いても正解になるのでしょうか。

 

sms.hk様

kochanと申します。
貴殿が回答を求めている方ではないので、的確な回答ができるかどうかは承知できませんが・・・
平成16年17問の過去問と言うことで回答しますが悪しからず・・・。
まず、当該解説にあるように記載すると正誤としては誤りになります。
理由は当該過去問の肢イにおいて問うているとすれば、Bの相続人がFである場合、肢イは登記記録より2番根抵当権の目的とされていない持分のみを売却して持分移転登記を申請することはできない。と問うていますが、当該登記記録から読み取れる事項は甲区4番の段階で当該建物の持分は被相続人Bに移転していますが、この段階でABCの共有から持分3分の2B持分3
分1Cの共有となっていることは理解されておられると思います。そして、乙区2番の根抵当権設定日付よりBC共有になった日付けの方が遅いと言うことなので、乙区2番の根抵当権は甲区2番において登記されているBの持分3分の1を目的に設定されており、その後にBC共有(甲区4番の登記の時点)となったことを登記記録は示しています。
以上から貴殿の疑問に答えるとすれば、当然F持分一部(順位4番から移転した持分)移転を目的としなければ根抵当権の設定されていない持分を移転することができなくなります。肢イの問いは
根抵当権の設定されていない持分の移転に関しての問いなのですからね。
それから、不登法一般として、所有権の一部移転とは原則単有から共有となる場合であり、持分の一部移転とはその持分を全体として、それを割る(持分を複数の持分とする)ことを示すことです。

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kochan 2016-02-22 23:46:03

kochan様

丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。
お礼の返信が遅くなり、申し訳ございません。

おっしゃっているように、「所有権の一部移転とは原則単有から共有となる場合であり、持分の一部移転とはその持分を全体として、それを割る(持分を複数の持分とする)こと」だと私も認識していたものですから、解説の文言がどうしても腑に落ちず、テキストの該当箇所に戻ってみましたが、どちらでも良い旨の記載もなかったので、こちらで質問させていただきました。

無事に解決することができました。
ありがとうございました。

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sms.hk  2016-02-24 10:15:43

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