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/民法389条の一括競売について

kuril 2016-02-24 14:31:40

民法389条の一括競売について

建物については一般債権者としての配当を受けるとあるが
土地に設定後第三者が建物をたてとき
なぜ建物の債権者でないのに配当を建物から受けることができるのか

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kuril様

kochanと申します。
貴殿の質問を以下のように理解して上で回答します。
            記

配当を受ける を 配当要求
建物の債権者 を 一般債権者

まず、民法398条の一括競売とは更地である土地につき抵当権を設定を受けた、その後に当該抵当地に建物が築造された場合であって、当該抵当権が実行された場合、抵当権者の選択により土地又は土地と建物を競売に付することができる。というものであり、土地建物の一括競売による場合は当該土地の抵当権であるので、土地売買価額から優先弁済を受けることになる。
次に、当該土地と建物の所有者が同一であり、その所有者兼債務者である場合に対する一般債権者が当該責任財産のうちの一部として債務名義を取得又は登記のある仮差押をしている場合に当該建物の売買代金に対して配当要求ができる。そして、当該手続きをすることが貴殿の疑問でいうところの゛建物の一般債権者でないものがその配当を建物から受けること゛いうことではないでしょうか。
詳しくは民事執行法の学習をすれば理解が深まると存じます。

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kochan 2016-02-25 17:27:32

kuril様 

kochanです。
まぁ、一括競売の趣旨は建物又は土地の所有者の保護が主体ではなく、社会経済的な損失を防ぐと言う要請に基づくものらしいです。なので、原則特段の事情がなければ、当該土地と建物の所有者が同一ではない場合には当該債務者には該当しないので、その責任財産でもないことになり、一般債権者に配当要求をすることの理由がなくなるのでしょうね。
裁判所も債権の届出を促すことはないでしょうしね。
それから特段の事情とは当該建物所有者に代位しての債権者代位権の行使とか、建物を取得時効により取得したとか・・・などが考えられますが・・・。

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kochan  2016-02-26 22:25:09

次に、当該土地と建物の所有者が同一であり、その所有者兼債務者である場合に対する
<上記の回答>



この部分についてだけど所有者がことなる場合はどのような結果になるのですか 土地と建物所有者が異なる場合

小泉講師の登場期待します

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kuril  2016-02-27 14:57:19

kuril様

kochanですが・・・貴殿の指名者ではないので、申し訳ないと存じますが・・・
再度申しますが当該法の一括競売の土地と建物の所有者が異なった場合に建物の一般債権者が配当を要求ができる場合とは、当該建物の所有権者が何らかの債務を負っている場合のほかは特段の状況がない限り、土地の抵当権実行について建物が競売されたと言っても配当を要求さえできないのは法律上においては当然過ぎることですよ。たれが回答しても表現方法が異なることはあっても、この法理は現状においては変わることはないですよ。
それから社会的経済(社会経済的を含む)な損失とは一般世間の経済活動の瑕疵と言う意味で、具体的には折角建てた建物を利用しないで取り壊す不具合や取り壊す手間などが世間一般の不経済の元になるようなことを示します。念のため。
この記述に関しての返信は不要ですので、宜しくです。

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kochan  2016-02-28 14:49:37

建物所有者が他人の場合
配当の対象は土地のみ
建物の売却代金は,剰余金の交付に準じて建物所有者に交付される


みづほ法律事務所ホームページ参照

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senpai 2016-02-27 09:44:00

土地所有者としては建物の売却代金を交付されないのなら一括競売になんのメリットがそれならあるの?

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kuril  2016-02-29 15:03:01

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