司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/所有権移転登記後、所有者が合併した時の移転登記の書き方

bon1979jp 2016-02-27 14:24:08

はじめて質問させていただきます。

不動産登記法記述式の平成11年の過去問をやっているんですが、共有者だった有限会社が共有物分割により、単有の
所有者になった後、合併をしたという問題でした。申請人について問題で求められていないため回答がなく、権利者のところの記述が分かりません。教えていただけないでしょうか?

 

bon1979jp様 

kochanと申します。
貴殿に対しての回答として、当該過去問が不確認の為、当方は下記のとおりの理解の上での回答とします。
          
         記
合併による移転登記の事実関係は
当該有限会社 を 特例有限会社A
一方の会社  を 株式会社B

まず、現行の会社法の問題としては有限会社を改正時に職権登記がされ特例有限会社と称する株式会社としましたが、組織再編においては、存続会社等や新設会社となることはできないと解されています(要するに登記権利者になれない。)ので、原則として当該A会社が商号変更による株式会社の会社の設立をしなければ、合併による所有権の移転登記を権利承継人として申請人になることはできません。貴殿設問において、一般的には確かに当該共有物分割を原因として持分全部移転登記を特例有限会社として申請できます。しかし、その後、その有限会社のままで合併を原因とする所有権移転登記を権利承継人の権利者として申請人になることはできません。
なので、設問的には商号変更による株式会社を設立登記がないと判断できますので、合併による所有権移転登記の権利者は仮設定株式会社Bとならざるを得ないと思います。
以上から
登記原因 年月日合併
権利承継人 (被合併会社 特例有限会社A) 本店(会社法人等番号記載の場合の要不要はどちらでも良いみたいですよ) 株式会社B 会社法人等番号(があれば記載) 代表者氏名

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kochan 2016-02-27 21:03:33

大変詳しい解説をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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bon1979jp  2016-02-29 18:40:31

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