司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/共有者の1人が時効取得した場合の抵当権について

framomo 2016-02-28 18:23:17

初めましてframomoと申します、調べても解らない事があったため質問させて頂きます。

AB共有(持分2分の1ずつ)の土地の全体に抵当権が設定されている場合

AがBの持分を時効取得し時効援用を行うと、AはB持分の土地を原始取得しますが

抵当権に関してはどの様な取り扱いになるのでしょうか?

下記の2パターンが考えられますがどのような結論になるか御教授お願いいたします。


① Bの持分に対応する抵当権は抹消出来る
② Bの持分に対応する抵当権は抹消出来ない

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framomo様 

kochanと申します。
貴殿の質問に関する回答としては、②となるのですが゛Bの持分に対応する抵当権は抹消出来ない゛との記載内容自体においては正しいとはいえません。
理由として、設問より共有しているのはあくまでも所有権であり、例外を除いて所有権の一部を目的に抵当権は設定できないことと解されています。また、抵当権は持分の観念が存しないと言うことも承知為されていることと存じます。
そして、共有されている一方の持分を他方の持分が時効取得できますが、取得者がその取得時効の完成以前に付着している権利の設定者又は債務者である場合はその取得する物権変動の物権につき原始取得ではなく承継取得となると解されています。すなわち、当該抵当権を消滅させることはできないことになると存じます。
これについてはH27年の過去問の午前6問の肢エで正解肢として出題されていますので確認してみてはどうでしょうか。

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kochan 2016-02-28 22:48:06

kochan様 丁寧なご回答ありがとうございました。

凄く解りやすく丁寧に説明して頂いて納得できました、またこれからもよろしくお願い致します。

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framomo  2016-02-29 10:07:26

まず、前提として、共有者がほかの共有者の持分につき時効取得できるのか。?

民法249

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senpai 2016-02-29 11:39:01

kochanです。

framomo様には、ご丁寧な返信いたみいります。
ところで、当方は共有持分につき他方の持分者の取得時効が成立するか否かについては大きな争いはなく成立することが一般的に妥当しているという立場を貴殿がとられていること前提に回答しました。しかし、まぁ、世の中にはいろいろな方が様々な立場で存在しているのも事実と存じますので・・・一言、当方の回答根拠を記したいと存じます。

すばり、共有者相互間に関して、最判平12.4.7は不動産の共有者の一人が単独で占有していることにより持分に応じた使用が妨げられている他の共有者は占有している者に対して、持分の割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払い請求できると、判示している有名重要判例が存しますが、この判示の内容で゛他の共有者は占有している者に対して自己の持分の割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金・・・・・・請求できる゛としていますが、この意味は自己の持分以外の占有部分については他人の物なので、無断使用した利益の対価として(不当利得として)又は損害の賠償を自己の持分の権利において請求できるという意味と解することができる。すなわち、共有の不動産であっても自己の持分以外は他人の権利主体となることを明示しているに他ならないのです。他、被相続人が時効取得した物に対して共同相続人の一人における持分の移転登記が適法であること、趣旨としては異なりますが最判昭42.7.21において所有権の取得を第三者に対抗することができない場合などに対しては自己所有権の時効取得が認められている。等々、いくらでも存在します。
以上から、当方は貴殿設定問題につき共有者間の持分の取得時効は成立するとしたのであります。それから実務でも実際この様な事件はありますよ。

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kochan 2016-02-29 16:08:55

senpai様の指摘に対する(?)上記の回答は論点がずれています。

問題として提起されているのは、自己の持分を超える部分の占有ができるか否かではなく、自己の持分を超える部分の占有が自主占有なのか他主占有なのかということです。

共有地(建物)の管理運営するうえで共有者の一人が占有することはあります。しかしその占有は自己の持分の範囲においては自主占有といえますが、自己の持分を超える部分については明示あるいは黙示の使用貸借契約とみて他主占有であると考えるのが一般的です。(民249)
時効取得が不可能とは断定しませんが、占有者の属性を無視して議論を進めるのは乱暴すぎます。

>実務でも実際この様な事件はありますよ。
本当でしょうか?
私の知る限りでは共有者の時効取得が認められるのはむしろ例外的です。

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bolza  2016-03-01 00:29:28

すみませんけど・・・・はぁ? としか言いようがありません。

解釈論争にはなりそうではないので・・・このあたりで・・・・

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kochan  2016-03-01 17:02:26

共有者全員は連帯債務者か連帯保証人であるから抹消できない。

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xxxxxxx1234567 2016-03-01 17:59:06

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