neonext 2012-02-04 18:22:29
私のもっている民事執行法のテキストに、次のように書かれていました。
「差押えの登記に後れて登記された担保権者は、配当を受けることはできず、登記は抹消される」
とのことでした。
そこで質問ですが、差押え登記に後れて登記された担保権者が、差押えの配当要求の終期までに、担保権実行としての競売を申し立てれば、当該担保権者は、配当を受けることはできますか?
私の解釈としては、民執188条が45条から92条を準用しているので、87条1項の差押え債権者と同視され、配当を受けると考えたのですが、この考えでよいでしょうか?
それと、もしその考えで正しい場合、差押え登記に後れて登記された担保権者が不動産「保存」または「工事」の先取特権の場合、配当手続きにおいて、他の債権者(共益費用の先取特権者を除く)に優先して配当を受けることができるということで、いいでしょうか?