bon1979jp 2016-02-29 18:51:49
また質問をさせていただきます。
法務省のHPで会社法人等番号を提供した場合、住所証明情報を省略できるとあるのですが、法務省の記録例に登記権利者の会社等法人等番号を提供して住所証明情報を省略できる記録例の添付情報に、会社法人等番号と住所証明情報の両方があって混乱しています。
http://www.moj.go.jp/content/001161887.pdf
記述対策としては両方書くと考えておけばいいのでしょうか?
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省略したものも記載します。
会社法人等番号(代理権限証明情報・住所証明情報)の意味を持つと考えておけばよいでしょう。
昔試験対策で、印鑑証明書が省略できる場合に、
印鑑証明書(添付省略)
のように記載して、省略できることをアピールした時期もあります。
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senpai 2016-03-01 09:25:26