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/➄商登法/極み答練実力養成(記述)編第3回

infini 2016-03-08 20:07:25

極み答練実力養成(記述)編第3回 商登について質問します。

質問内容 新株予約権行使による株式発行での差損額の計算

今まで、差損額の計算は下記のように理解していました。

新株予約権の行使に際して、出資される財産の価格=1株あたり1万円・・・A
自己株式の帳簿価格=15,500円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
一株あたりの差損額=B-A=5,500円

ところが、「極み答練実力養成(記述)編第3回」の商登の解説では、新株予約権1個あたりの金額(45,000円)を新株予約権1あたりの株式数(15株)で割り、その金額(3,000)を上記の5,500円から差し引き。差損額は2,500円との説明されていました。
知識が少ないためか、根本的に誤解しているのかもしれませんが、一般的にこのように計算するのでしょうか。

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無償発行でなければそうなります。

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xxxxxxx1234567 2016-03-09 11:07:15

ご回答ありがとうございます。

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infini  2016-03-09 18:31:36

自己株式処分差損額の計算に関する質問でよろしいでしょうか。

>新株予約権1個あたりの金額(45,000円)
新株予約権行使時における1個あたりの帳簿価格が上記であるとし、当該新株予約権の行使により交付される株式は全部自己株式と仮定すると・・・・

おおむね、infiniさんの仰るとおりの理解でいいと思います。
おおざっぱに書くと
 (自己株式化する際に会社が負担した額)-(自己株式処分する際に会社に払込まれた額)
が正ならば差損、負ならば差益となります。
計算規則17条1項5号のように記載するならば
 (行使時に処分する自己株式の帳簿価格)-(自己株式処分に対応する払込額)と書けます。

問題は後者の払込額とはいかなるものを指すかということになります。

もちろん、新株予約権の行使に際して出資される財産の価格はこの中に含まれますが、これだけでは新株予約権行使により払込まれる額の全部とはなりません。そもそも新株予約権が発行されていなければ行使することもできないので、発行の際に払込まれた額も加えなければなりません。誤解を恐れずに書くと、これが行使時における新株予約権の帳簿価格になります。
つまり、当該払込額とは行使価格(質問文内のAに相当する部分)と発行価格(帳簿価格)の合計となります。(厳密に言うと間違っているのですが、試験範囲内ではこのようなイメージで足りると思います。)

以上のことを踏まえて単位をそろえて計算すると

自己株式処分差損額 = (自己株式の帳簿価格)-(自己株式に対応する払込額)
          = (1.55万円/株)-(1万円/株 + 4.5万円/15株)
          = (1.55万円/株)-(1万円/株 + 0.3万円/株)
          = (1.55万円/株)-(1.3万円/株)
          =  0.25万円/株

前提条件が間違っていると結論は全く異なってくるのでその場合は申し訳ありません。



参考になった:2

bolza 2016-03-10 01:01:35

ご丁寧な回答ありがとうございます。

投稿内容を修正

infini  2016-03-10 09:04:43

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