miyagikun 2011-11-09 15:48:48
所有権の場合は、109条によって、本登記のときの利害関係人には必ず承諾書がいるが、
それ以外の登記、
この変更更正の場合のように、本登記の場合に承諾書はいらない。ということなんでしょうか?
miyagikunさん、こんにちは。
変更・更正の仮登記の申請には、66条の承諾を証する情報を提供、または利害関係人がいなければ付記登記、66条の承諾を証する情報が提供できなければ主登記になり、いずれもこの仮登記に基づく本登記の際には66条の承諾を証する情報は不要です。そしてこの肢の本登記が入ることにより併存できず無効となり、削除されてしまう登記はありませんので109条の利害関係人はいません。
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barbie 2011-11-09 15:48:48