司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/平27年 13問 ウについて

kaz1116 2016-03-12 16:08:15

質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。

答えは正しいのですが、質権者は質権の目的である債権が債務不履行になった時は、その債権を保証している保証人に請求できることであるとの理解でよろしいのでしょうか?
イメージがつかみにくくて質問させていただきました。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kaz1116様

kochanです。
まず、当該過去問肢ウについてですが・・・
質権の目的である債権が保証債務に・・・ とは本問の場合、質権者が有する債権、すなわち当該設定者兼債務者との間に生じている何かしらである被担保債権ではないことは理解できますよね。そして、目的債権(当該被担保債権ではない債権)に保証契約が為されている場合には、その保証されている債権(質権の目的債権であり被担保債権ではない)には、当該被担保債権が債務不履行に陥った場合には、その目的債権の保証債権にも、質権を行使できるのか否か。・・・どっちですかと訊ねている(実際には行使できることが正しいとの解答になるのですが・・)。
以上を理解の基にして、貴殿の疑問に対しては゛質権の法的性質には物上代位が存していることから、民法304の類推適用して、当該貴殿のいうところの質権の目的である被保証債務の債務不履行対して、当該質権者である被担保債権者が質権基づく物上代位を行使できると解することになるのではないでしょうか。・・・あくまでも貴殿の設定をイメージした場合の回答ですが・・・ね。

参考になった:1

kochan 2016-03-12 19:36:30

…物上代位?
債権質なので、随伴性により質権者に保証債権が移転するのかどうかの肢と思っていたのですが。

投稿内容を修正

kaz1116  2016-03-13 06:56:40

kaz1116様

債権質の場合でも貴殿が設定されている設定文の場合は当方がイメージしている物上代位の法304が法350から導かれることになりますよ。
過去問自体の解説は申し訳ないですが当方の設定解説に誤りがないですよ。
質権の目的である債権に保証契約により保証が為されている場合には、その債務不履行による場合には、当然に保証債務の規定が適用になることは理解されていますよね。なので、当該債権には質権の随伴性の適用の余地はありません。
多分、被担保債権を担保するため設定された債権(質権の目的となる債権)及び保証債権と被担保債権との区別が、ごちゃごちゃになっていると思いますよ。

失礼しました

投稿内容を修正

kochan  2016-03-13 12:55:43

お手数おかけしています。

今、書店でレックの合格ゾーンの解説を読みました。

質権の目的である債権が保証債務で担保されている場合、質権の効力は当該保証債権にも及ぶ。これは、保証債務の随伴性の帰結である。したがって、本肢は正しい。

投稿内容を修正

kaz1116  2016-03-13 13:24:39

kaz1116様

kochanと申します。
誠に申し訳ないですが、当方は始めから書いていますが・・・貴殿の過去問の内容についての解釈においては物上代位が妥当すると言っているのですが・・・。
本当に失礼な言い方ですが・・・早合点なさっているようですね。
もう一回冷静に読まれてはどうですか?

投稿内容を修正

kochan  2016-03-13 15:11:22

kaz1116様へ

その理解でいいと思います。

明文規定はないが,債権質の効力は,質権の目的である債権(質入れ債権)に付された
物的・人的担保の全てに及ぶ。

このことは,おっしゃるとおり担保の随伴性から説明されるのが普通です(たとえば我妻「民法講義III」190頁)。

さらに,債権質権者は,その直接取立権(367条)により,原則として,質入れ債権に付された担保をみずから行使することができる(我妻・有泉「コンメンタール民法」367条)。

よって,質権の被担保債権・質入れ債権がともに弁済期にあり,質入れ債権の主たる債務者に債務不履行があるなら(446条1項),債権質権者は,保証人に直接請求することができる,ということになるでしょう。

 余談ですが,物上代位からの説明は,私も初耳です。87条2項より,従たる権利(担保権)が主たる権利(質入れ債権)の処分(質入れ)に従う,という説明のしかたならあるようですが。

参考になった:2

kilroy2014 2016-03-13 14:31:20

2014年様

わかりやすい解説ありがとうございました。
助かります。

投稿内容を修正

kaz1116  2016-03-13 14:38:00

物上代位

担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。


債務が保証債務に「変化」したわけではないので、物上代位という説明は、できません。

独自の解釈で答える人には気をつけましょう。

「プログレッシブ民法 担保物権法」成文堂 参照

投稿内容を修正

senpai  2016-03-13 16:20:26

こんなに親身になっていただき、皆さん ありがとうございました。

投稿内容を修正

kaz1116  2016-03-13 19:15:59

日本語から勉強するレベルの人たちには司法試験の適合性がないと思いますよ。
それに法304が権利質(債権質)に妥当するのは当方の独自見解ではないのであしからず。
そんなことは、実務常識であり、内田民法、高木民法においても主張されていますよ。
もちろん、司法においてもね。

kochanですが・・・適正の担保として追記します、及び訂正です。
当該一行目の司法試験を 司法書士試験及び司法試験(民法は両試験において合致するため)

四行目の司法においても の適正さ
最判平18.12.21 債権が質権の目的とされた場合は設定者は質権者対して当該債権の価値担保を維持すべき義務を負い債権放棄・・・・・当該債権を消滅、変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行なうことは、同義務に違反するものとしてゆるされない。
上記判例は敷金返還請求権が質権の目的とされた場合ですが、記載のとおりの判旨として述べています。この判示は法304から導きだされていることは実務司法の上では当然といわれています。念のため、当方の独自見解ではないですよ。(笑)

投稿内容を修正

kochan  2016-03-13 19:29:51

過去問見ました。

当該肢を物上代位の面からアプローチするならば答えは誤りになります。
物上代位によって権利を行使するためには、払い渡し前に差し押さえをしなければならないからです。
このことを無視して当然に効力が及ぶとしている点をもって誤りと判断します。

当該肢を随伴性の面からアプローチするならば答えは正しいとなります。
kochanさん以外の方が述べられているとおりで、正しいとされる根拠に随伴性を持ってくるのは正論でしょう。

参考になった:16

bolza 2016-03-21 12:19:58

司法書士の資格試験において、どの程度の語学力(日本語の読解力)が必要であるかの判断は
各個人でするべきことと存じます。
それから、文章とは起承転結が基本的には構成されているとも存じます。

投稿内容を修正

kochan  2016-03-26 08:39:54

質問タイトル画面へ