chikun 2016-03-14 17:26:20
合資会社の社員加入については定款変更が効力要件となっています。
有限責任社員となる者の加入の登記を申請する場合、その添付書面で
「履行があったことを証する書面」が必要かと思います。
登記申請の段階で出資していない場合、
この添付書面をつけずに登記申請することができるのでしょうか?
0円の出資があったこと又は出資がまだされていない旨を記載した
書面を添付して申請するのでしょうか?
宜しく御回答お願い致しいます。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
一般的には、定款変更決議と、社員の同意を一枚の紙に書くようです。
そこに、履行が今はないと記載するのでは。
参考になった:0人
senpai 2016-03-17 08:15:31
なお履行の登記は昭和15.1.1に新設されましたが履行していない場合は登記が必要ないので懈怠通知は要しないという先例があります。
参考になった:0人
xxxxxxx1234567 2016-03-18 14:49:27
回答ありがとうございます。
合資会社の有限責任社員加入については
定款変更が効力要件となっている為、履行をしていなくても
その変更をした時点から二週間以内に
登記をしなければならないのではないでしょうか?
chikun 2016-03-18 16:44:22
回答ありがとうございます。
私が聞きたかったのは、
合資会社の有限責任社員加入については
定款変更が”効力”要件となっているのだから、
その”効力”が生じた時点で登記の義務が発生しますよね?
出資の履行をしなくてもその義務が発生しますが、
この場合、添付が求められている履行があったことを証する書面は
どのようになるのでしょうか?という質問でした。
しかし、その後調べてみると、http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/?m&no=1076
に記載の通り、そもそも社員の加入に伴う変更の登記を申請する場合に、
履行があったことを証する書面の添付が求められているという私の認識が
誤っており、この書面の添付は求められていないということが分かりました。
よって、xxxxxxx1234567さんに回答頂いた通り、その後出資があったら、
会社法第112条に基づき履行があったことを証する書面を添付して登記申請すれば
よいようですね。
しかしながら、xxxxxxx1234567さんの回答で疑問があります。
会社法915条において「第911条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」
となっていますが、6ヶ月以内とするその根拠はなんですか?
chikun 2016-03-19 11:54:39
xxxxxxx1234567様
出資の履行がされてから6ヶ月以内に登記すればよいということですか?
その通達が会社法915条より優先されているということですか?
差し支えなければその通達が拝見できるURL等教えて頂けますか?
>設立登記も定款署名で成立しますが履行後登記するのと同じです。
合同会社と異なり、設立の場合も設立の登記までに出資する必要はなく、
設立の登記後、出資の履行があった時点で履行を証する書面を添付して
登記申請すればよいということですね。
chikun 2016-03-19 13:56:23