司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/新株予約権の譲渡について

kaz1116 2016-03-14 18:31:18

新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡は、原則としてできないが(会社法254条2項本文)、当該社債が消滅したときは、することができる(同条2項ただし書)。

基本的なことかも知れませんが、理由が分かりません。
よろしくお願いいたします。

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質問の仕方を変えたほうが、回答がくるかもしれません。
自分はこう思うとか。

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senpai 2016-03-17 08:13:12

日本証券業協会ルールで社債のみ存続は可能だが予約権のみ存続は
禁止されているのでありえません。

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xxxxxxx1234567 2016-03-18 14:47:20

1234567様

存続の有無により、そうなっているのですね。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

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kaz1116  2016-03-18 15:17:48

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