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/刑法/暴行罪における暴行

akiaki 2016-03-19 22:19:05

暴行罪における暴行は、身体に対する有形力の行使だとあります。
傷害を意図して暴行したが、傷害の結果が生じなかったら暴行罪が成立するという記載もあります。

深夜に目覚まし時計を鳴らして睡眠障害に陥らせた場合⇒傷害罪。
では、
❶深夜に目覚まし時計を鳴らしたが睡眠障害にもならなかった場合
⇒暴行罪が成立するのでしょうか?それとも犯罪不成立になりますか?

ポットに下痢を引き起こすような薬を混ぜて、下痢を起こさせた場合⇒傷害罪。
では、
❷ポットに下痢を引き起こすような薬を混ぜたが、下痢が起こらなかった場合
⇒暴行罪が成立しますが?犯罪不成立でしょうか?


❸目覚まし時計をならすことや、ポットに下剤を入れることは暴行罪の暴行にあたるのでしょうか?

頭の整理ができません。下記で正しいのか教えてください。
         暴行罪  傷害罪
殴った       ○    ○
毒を盛る      ×    ○
毒をもったが不発  ×    ×
深夜に目覚まし   ×    ○
睡眠障害不発    ×    ×




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akiaki様

kochanと申します。
貴殿の設問につき単純には構成要件該当性の判断がつきませんので・・・回答ができないのですが・・・。
とりあえず、暴行罪は貴殿のいうように、暴行については身体への有形力の行使ではあるのですが、付加構成要件として、大判昭8.4.15
は不法な身体への一切の攻撃方法であり、物理的接触は要しない不法な有形力であっても暴行罪は成立しうるとされています(耳元などに対して拡声器による大声での呼びかけ等)。そして、故意犯としての傷害罪とは暴行罪の結果的加重罪でありうることを要する、となっているようですね。要するに暴行の故意犯のみであっても、結果で心身の生理的機能に障害を起こさせて、有無形方法とは関係なく為されたことにつき故意犯傷害罪が成立する。それから過失傷害罪は過失犯の構成要件に該当する場合には適用させることになります。
以上から
①は 暴行罪が成立するものと思われます。ただし、行為に故意という不法(犯意)の認識も必要であると思われます。

②は下痢を引起すことを認識しているということならば、①と同じく傷害罪の未遂罪は存しないので暴行罪成立しうると思われます。

③は上記により、下痢や睡眠障害については身体の生理機能に係わりがあるので原則としては傷害罪の構成要件とし考えればよいと思います。




























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kochan 2016-03-20 01:38:46

こんにちは


○○罪が成立するか否かについてですが、誰が(どんな人がどんな人に対して)そして時と場合と場所によって刑罰権が発動するかが変わってきます。


行為そして結果からしてみれば○○罪だけど、これは刑罰権の発動までやってしまったら国家権力としてはやり過ぎだな、、、社会的正義の実現ではない、、、


目覚まし時計がうるさくてうるさくて結果として睡眠障害⇒通常でしたら110番する、止めて下さいとの意思表示をします。

それすらも出来なかった、、、病気で寝たきりの生活をされている方だったのかもしれません。又は成年後見制度を受けている方だったのかもしれません。

傷害罪⇒生理的機能の破壊がされたら人間の生活は困難になってしまいます。


最近の事例ですと後天的な障害をもった方に対してインターネットで誹謗中傷し不特定多数の人間が閲覧する様にした  警察が動いて刑法の名誉毀損が適用されました。

個人的に理解を深めたいところでもあるのですが、ここまでは民事で解決すべき事だけどもここからは民事だけでは解決する事ではないなと判断できる基準を明確にせねばなと思います。










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nantonorei 2016-04-03 04:20:39

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