kaz1116 2016-03-27 17:43:29
株式会社が株式の併合をしようとする場合には、株主総会の決議によって、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならない。
以上のように 思うのですが、理解がまだ薄く間違っているような気がしています。
間違っているのか、また間違っていなければ根拠条文等を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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亀田司法書士事務所より引用
[[[[会社法改正「株式4倍ルール」
公開会社においては、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることが出来ないという、いわゆる4倍ルールがあります。今回は改正会社法においてルールが変わった部分について案内します。
改正前会社法 第113条3項
定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りではない。
この条文のポイントは「公開会社が定款を変更して増加する場合」という条件です。
そのため、株式の併合や株式の消却等により4倍を超えてしまう場合は問題なしとされていました。
改正会社法では次の場合にも4倍ルールが適用されることになりました。
公開会社が株式の併合をする場合 【改正会社法180条2項4号、180条3項】
公開会社でない株式会社が、公開会社となる場合 【改正会社法113条3項2号】
新設合併等(設立会社が公開会社)の場合 【改正会社法814条1項】
※なお自己株式の消却については、改正がありませんでしたので4倍ルールの適用はありません]]]]]]
引用終了
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senpai 2016-03-29 13:05:35