司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法227条について

kaz1116 2016-03-27 18:04:56

株券喪失登録の意味は分かるのですが、会社法227条により株券喪失登録をなぜ抹消しなければならないのかがよく分かりません。
よろしくお願いいたします。

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抹消しないと再発行できない。
預金通帳喪失登録と同じ。

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xxxxxxx1234567 2016-03-29 13:07:31

素朴な質問で申し訳ありません(汗)
ありがとうございました。

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kaz1116  2016-03-29 20:47:02

再発行の客体が不明でなんとも言えませんが、仮に株券の再発行のことを述べているならば誤りです。
株券発行会社でなくなる場面でのことなので、株券の再発行はあり得ません。

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bolza  2016-03-30 11:59:25

会社法227条の株券喪失登録の抹消ですよね?

株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合において、、、

株券喪失登録された株券にかかる株式の名義人(以下名義人)と株券喪失登録者(以下登録者)が同じであるとき、つまり当該名義人が株券喪失登録をした場合は、当該登録者(=名義人)は株主名簿に氏名等が記されているし株券は紙くずとなってしまうので、このまま株券喪失登録の手続きを継続する意味がないことから、株券登録手続きを抹消しなければならないとされました。

ただし、登録者と名義人が同じであっても当該株券喪失登録が株券喪失登録の抹消の申請をした者により提出された株券についてのものであるときは、新たな株券の善意取得者が登場したためにその後に登録者に対して一定の事項を通知するなどの手続きを継続する必要性があるので株券喪失登録を抹消することはできません。

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bolza 2016-03-29 23:05:02

当該会社法227が示している株券喪失登録の抹消の対象となるのは、貴殿の言うところの当該株券の名義人である者が株券喪失登録を申請した場合以外の株券喪失登録の登録事項の抹消であることと解するのが妥当と思いますよ。
その余については異存はありませんが・・・
如何なものでしょうね?

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kochan  2016-03-31 21:53:26

株券の名義人?
株主の氏名は、株券の記載事項とされていません。

問題提起されるのはいいですが、ある事柄を妥当と解する根拠を示していただけると助かります。より具体的だとうれしいです。

kochanさんは27年当時受験生であったとログで承知しておりますが、今年は受験されるのでしょうか?もしそうであるならば私も真摯に対応しようと思います。

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bolza  2016-04-01 08:56:52

bolza様

kochanですが・・・
当方も正確に記載しないことに対しては大変失礼なことと存じますので、謝罪したいと思います。
大変失礼しました。
また、当方は株券の名義人とは当然に株券発行会社における株主名簿に記載されている氏名のことであることは、株券の通常の株式番号により判断できるのは公知の事実として、貴殿には承知為されている、という前提で記載したものですから・・・ 申し訳ないです。
  
以上のようなことですが、株券喪失登録制度とは少なくとも法227の趣旨は株券にかかわる株主名簿の記載事項を基礎として構成されていること、そうして、その株主名簿の記載されている氏名等の者が当該株式の株券を所持している株券を喪失した場合においての喪失登録者である場合においては、株券喪失登録の抹消は除外する趣旨だと思いますよ。

失礼しました。

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kochan  2016-04-01 21:27:48

基本書を読めば株券喪失登録制度の趣旨は書いてあると思いますが、株券はその占有者が株主と推定されてしまうので、様々な理由で株券を失った場合の救済措置が株券喪失登録です。

株券不発行会社になる場合において以下のどの場合株券喪失登録簿からその記載事項を抹消しても株式会社としても問題ないと思いますか?(救済措置を継続する必要性がないと思いますか?)

① 株式の名義人がそれにかかる株券を紛失したので株券喪失登録簿への記載請求をした
② ①の後、当該株券を所持する者から当該株券を株式会社に提出し株券喪失登録の抹消を申請している
③ なぜか知らないが、株式会社から株式の名義人である自分に株券喪失登録した旨が通知された


①は株券占有者が株式の名義人以外はいないと推定できる。
②③は株式の名義人以外に株券の占有者がいるまたはいたと思われる。
そして株券の占有者は株主と推定される(会社法131条)ので、株券が紙くずになるときに、どの場合が株券喪失登録を維持してその権利を救済すべきかはもう明らかだと思いますが・・・

また、上記のことは会社法227条かっこ書きにも書いてあるのでご確認ください。


>株券喪失登録制度とは少なくとも法227の趣旨は株券にかかわる株主名簿の記載事項を基礎として構成されていること
すみませんがどういうことか分かりません。会社法221条3号のことでしょうか。喪失者の請求によるはずです。

>株主名簿の記載されている氏名等の者が当該株式の株券を所持している株券を喪失した場合においての喪失登録者である場合においては、株券喪失登録の抹消は除外する趣旨だと
誤りです。この場合に限り株式会社は抹消しなければなりません。(会社法227条かっこ書き)


最後にkochanさんが今年も受験する前提で回答しました。受験生であるならば、わからないこと疑問に思うことがあるのは当然ですし、頑張っていただきたいです。
もし、今年は受験しないまたは有資格者であるならばくだらないことで私に絡むのはやめてください。

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bolza  2016-04-03 11:29:26

bolza様

大変失礼かとは存じますが、会社法227条の趣旨から見直されたほうが宜しいかと存じます。
それから、本当に申し訳ないですが・・・法227の括弧書きの内容を検討されたほうが宜しいかとも存じます。
当方の勘違いということで、終息したいと存じます。
貴殿には本当に時間をとらせまして、申し訳ございませんでした。

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kochan  2016-04-03 16:12:21

kochan様へ

本当に失礼です。

検討しろ、見直せと言い放つだけで具体的根拠が示されていません。
自分が完璧だとは思っていないので間違いがあればきちんと指摘していただきたいです。
このままですと何が正しいのか不明確になってしまい、ほかの方々に迷惑がかかります。

誤りがあるのならばきちんと指摘していただき、それがないのであるならば、「検討する」「見直す」の部分を削除していただきたいです。

よろしくお願いします。

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bolza  2016-04-04 00:42:54

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