司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/847条7、8項について

sms.hk 2016-03-30 18:33:26

「株主が責任追及等の訴えを提起したときに役員等の請求により、株主の悪意によって提起されたことの疎明がなされた場合」、
「裁判所は株主に対して、相当の担保を提供するべきことを命ずることができる」
とテキストに記載があり、その根拠条文が847条7、8項となっていますが、
六法の847条を見ると、5項までしか条文がなく、
5項の後ろに(平成二六法九〇本条改正)との記載があるだけです。
担保供与命令として846条の5がありますが、内容が違うようです。

法改正で条文が削除されたのでしょうか。
もし削除されたのだとしたら、株主の担保供与義務もなくなったと考えるべきでしょうか。

それとも条文番号が変わったのでしょうか。

 

番号が変わったようです。

公認会計士協会より引用

[[[[ Q7 担保提供申立ての制度はどのようなものですか。

A 株主代表訴訟は、会社の損害回復を図るとともに、役員等に対する監督是正権の行
使のための手段として認められた株主の権利で、その権利は、本来、適正に行使され
ることが期待されています。

しかし、不当な目的を達成し、又は役員に対する報復目的など、不正な目的のため
に訴訟が提起されるおそれもなしとしません。そこで、訴訟の提起が悪意によるもの
であり、それが被告によって疎明(証明より低い概念)された場合は、被告の申立て
によって、裁判所は、株主等に対して相当の担保を立てるべきことを命ずることがで
きるとしています(会社法第847条の4第2項、第3項)。

なお、この場合の悪意とは、請求原因の主張が失当であり、立証の見込みが低いこ
と、被告になった役員等の抗弁の成立の蓋然性が高いことなど、原告である株主等の
請求に理由がなく、かつ、株主等自身がそれを知りながら提訴した場合等をいいます。
金額としては、300万円から1,000万円程度の担保の提・・・・・・]]]]]

引用終了

参考になった:4

senpai 2016-03-31 10:37:17

お礼の返信が遅くなり申し訳ございません。

周辺の条文にも目を通したつもりでしたが、見落としておりました。
回答していただき非常に助かりました。
ありがとうございました。

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sms.hk  2016-04-01 09:40:08

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