neonext 2011-11-17 23:45:23
お世話になります。婚姻の取消しの効果は、遡及しないと民法748条に書かれています。それと、同744条1項を見ると、検察官以外の取消権者は当事者の一方が死亡した後でも、婚姻取消しの請求ができることが読み取れます。
私の持っているテキストには、当事者の一方が死亡したあとの取消し請求を検察官ができない理由について、婚姻取消しによって相続関係が変わるから、検察官には取消しの実益はないのだと書かれていました。
そこで、疑問が生じたのですが、そもそも取消しの効果が遡及しないのなら、相続関係が変わることはないのでは?ってことです。
当事者の一方の死亡後の婚姻取消しは、相続関係に影響するのでしょうか?
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夫の親族から請求され取り消された妻は相続人になりません。
効果は遡及します。
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eikuranana 2011-11-08 17:36:34
回答ありがとうございます。取消しの効果が遡及するということですね。
この場合、民法748条が適用されないという根拠はどこにあるのでしょうか?条文ですか?判例ですか?
おしえていただければ幸いです。
neonext 2011-11-08 19:21:36
原則、特に財産行為(相続関係も含む)において、取消しには遡及効がある(121条)。しかし、例外的に、748条1項は、婚姻の取消し(縁組の取消しも準用)には遡及効が無く、将来効であることを定めている。
純粋な身分行為(婚姻等)と財産行為(相続も含む)を峻別する必要がある。
748条2項・3項は、婚姻の取消し原因のあることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を得ている限度において、その返還をしなければならないし、また、知っていたときは、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない、と言っているので、そのとおりに考えればいい。
要は、婚姻取消しによって遡及的に相続関係(財産行為に密接に関わる)が変わるが、取消し原因を知っていたor知らなかったで一度受け取ってしまった相続財産の返還義務の度合いが変わる、ということだと思われる。
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jkseels 2011-11-17 14:25:04
jkseelsさん、ご指摘ありがとうございました。たしかに、748条2項3項を読めば納得です。婚姻取消の効果は遡及しないが、財産行為については返還義務がある、というわけですね。当事者の一方が死亡した後の婚姻取消を検察官が請求できないことも頷けます。
neonext 2011-11-17 23:45:23