司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/代襲相続 兄弟姉妹の場合について

nao48 2016-04-01 18:36:14

代襲者についての要件について、被代襲者が兄弟姉妹の場合はその子に限って代襲相続ができる。とありますが、その代襲者は被相続人の傍系卑属でなければならない。という点で、
講義を聞いていたら、「被代襲者である弟Bが養子の場合に問題が起こってくる。もしも被代襲者が親と養子の関係になっていて、代襲者Cが養子縁組後に産まれたのであれば、Bの兄である相続人Aとの関係をみたって傍系卑属ではない。親族関係はないってことになって、そういう場合はCはAの財産を代襲相続できない。」と、講義の中で話しされていたのですが、
養子縁組前の子であれば親族関係がないのでCは代襲相続は出来ないが、養子縁組後の子であれば親族関係はあるので代襲相続は出来るのではないかな?と思ったのですが、どうでしょうか。

分かりにくい文で申し訳ありませんが、ご教授お願いいただきと思います。お願い致します。

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だから昔は自己の嫡出子とも縁組できたんだ。

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xxxxxxx1234567 2016-04-02 14:12:42

こんにちは

家族関係の事は裁判所は思い切った裁判をする事が難しいところではありますが

代襲相続をするという事は仮にですが相続人が社会通念上誤った観念を持っていたがために相続財産を受け取れないつまりは子の子の権利の保証(憲法に規定されている人間として最低限の福祉の保証)の助け舟的制度趣旨の側面があります。

養子は元々他人です 例外的に認められた家族です 例外の例外で特別養子縁組がありますが 簡単に言ってしまうと他人の子の子ですから血の繋がりが皆無です。

昔の有名な裁判ですが尊属殺重罰規定があり尊属報恩且つ戦争前&戦後の日本の家族の在り方の趣旨がありましたが違憲で刑法200条が消え去りました。

nao48さんの意見は裁判所が真っ向からは認めはしないでしょう。

相続ではない形式で財産を残す事はできますので。

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nantonorei 2016-04-03 05:16:37

尊属障害は合憲ですから加重が極端すぎるとして違憲になっただけです。

福祉であれば外国のように嫁とかも保護する必要がありますよ。

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xxxxxxx1234567  2016-04-03 12:31:36

nantonorei様

詳しくありがとうございました。
参考にさせて頂いて、更なる勉強をしていきたいと思いました。

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nao48  2016-04-03 22:25:15

養子縁組前の子であれば親族関係がないのでCは代襲相続は出来ないが、養子縁組後の子であれば親族関係はあるので代襲相続は出来るのではないかな?と思ったのですが、どうでしょうか

そのとおりです。
代襲相続 小泉予備校 で検索すれば、その通りのことが書かれた講義録がみられます。

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senpai 2016-04-03 08:17:11

縁組前の子でもひ孫とかなら可能ですよ。

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xxxxxxx1234567  2016-04-03 12:32:22

senpai様

ご解説ありがとうございました。
兄弟姉妹が養子でも、その兄弟姉妹の子が縁組後の子であれば代襲相続出来る事が確認出来て良かったです。
ありがとうございました。

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nao48  2016-04-03 22:29:10

後出しジャンケンで凄く申し訳ないのですが、内心は出来ると思ってました。すみません。

相続問題で税金対策で孫を戸籍上娘にする事が出来ると聞いたので、それって死人は口無し状態で権利の濫用がはびこりかねなくないか、今まで権利擁護してたのにいきなり死んだらそれは認められるって今までやって来た事と矛盾する部分出てこないか???

と考えていたので試験とはズレた回答をしてしまってすみません。

試験対策として利口にやっていかなければいけない部分が明白になりました。

ありがとうございます。

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nantonorei 2016-04-04 00:06:16

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