司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/異順位の抵当権を同順位にするための順位変更

snoopy 2016-04-03 17:56:36

はじめまして。不動産登記法を勉強中です。

【質問1】順位の変更ができる権利について
順位の変更ができる権利に、①抵当権・根抵当権 ②先取特権・不動産質権 ③仮登記された担保権
順位の変更ができない権利に、①不動産の利用権 ②担保仮登記
とあるのですが、上記③の仮登記された担保権と②担保仮登記は何が違うのでしょうか。
もしできましたら、具体例等をもとにご教示いただけると幸いです。

どうか助けてください。
よろしくお願いいたします。


 

仮登記された担保権
抵当権・根抵当権の設定の仮登記などです。まさに担保権が仮登記になっている登記です。

担保仮登記
金銭債務を担保するため、その不履行があるときは、債務者または第三者の所有権その他の権利(地上権や賃借権など)の移転等をすることを目的としてされた代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約をします。そして、仮に当該契約の目的が債務者の不動産の所有権の移転であったとすると、代物弁済予約による所有権の移転の仮登記が担保仮登記になります。

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bolza 2016-04-04 00:12:38

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