infini 2016-04-05 11:51:51
定時総会で下記の議案を決議
第2号議案
指名委員会等設置会社の定め廃止
第3号議案
社外取締役 佐久川栄作の解任
解説の中で「定時総会終結前に同総会の決議により解任されている」として当該解任決議が有効とされていますが何故解任決議は有効となるのでしょうか。
会社法332条4項によれば、「当該定款の変更の効力が生じた時」つまり、第2号議案の決議がなされたときに満了し、その後の任期満了後の解任は有効とはならないと思うのですがいかがでしょうか?