munchixon 2016-04-05 20:00:22
登記研究(538号)で、
「「甲土地をBに遺贈する。遺言執行者としてXを指定する。」旨のAの遺言がなされたが、Aについて相続人が存在するか否かが不明であるため、相続財産の管理人が選任された場合でも、当該遺言に基づく遺贈を原因とするBへの所有権移転の登記は、遺言執行者XがBと共同して申請することが出来る」とあるのですが、
この遺贈による所有権移転登記の前提として、相続財産法人への登記名義人氏名変更登記は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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民法学者の中には、債権者は受遺者に優先する(民法957)を根拠にして、いったん相続財産法人にして、債務の弁済が終わったら、管理人が遺贈の手続きをすべき、という考えがあります。
「家族法」二宮周平 新世社
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senpai 2016-04-06 08:55:41
munchixon様へ
そのような特定遺贈による所有権移転登記の前提として、相続財産法人への登記名義人氏名変更登記は必要ありません。
もっとも,相続財産法人への登記名義人氏名変更登記がされてしまっていても,
便宜,当該登記の抹消を申請せずに,
遺言執行者と受遺者が共同して,遺贈による所有権移転の登記を申請できます。
以上が登記研究528号のいうところです。
なお,特定遺贈ではなく清算型遺贈の場合,
相続財産法人への登記名義人氏名変更登記が必要です。
この場合,登記名義人氏名変更登記も,
相続財産管理人でなく,遺言執行者が申請できます。
(登記研究619号)
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kilroy2014 2016-04-10 12:41:36