司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/供託金の払渡しの代理人の口座への払い込み

bon1979jp 2016-05-04 15:23:47

お世話になっております。

過去問に〚代理人により供託金の払い渡しを請求する場合には、当該代理人の預金口座に振り込む方法により供託金の払い渡しを受けることができる〛という選択肢があり、答えは×とずっと覚えていました。

ところが最近、問題集でこの選択肢ににたもので正解は○となってるものがあり、こんなHPも見つけました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00079.html
よんでも過去問との違いが分からないので、どなたか解説をお願いいたします。

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のんじゃうという問題が起きたので弁護士口座への入金が認められたのです。

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xxxxxxx1234567 2016-05-05 09:40:12

そのような地味な法律改正は、問題集に反映されていないでしょう。
○でいいでしょう。

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senpai 2016-05-05 15:56:00

bon1979jp様

kochanと申します。
貴殿が司法書士試験の受験者という前提で記したいと存じます。
まず、当該規則改正は法務省HPから施行がH26.6.2であることは貴殿も承知なされているのでしょうから、特例がない限りH26の試験以前は旧規則により出題されている、及び当方のリサーチによるとすれば、H14の10問の肢3の後段により 請求者が払い渡し請求書に記載して希望するときには、払渡請求書の預貯金に振り込む方法によることもできる、という文言で類似論点として問うているにすぎない。などから、過去問での認識を当該規則改正を機に変更する必要があるとしか言いようがないのではないでしょうか(試験の直前期ということを考慮すれば)。
なので具体的には 当該改正後の規則22の2の5号の3行目カギ括弧ただし書きが 日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者又はその代理人の預金又は貯金に振り込む方法を言う。・・・・。 と記載されていることから容易に代理人への口座に直接振り込むことができることと解することできるのではないでしょうか(旧規則は代理人の文言が皆無)。また、この場合の代理人とは実務的に推定すれば債権保全を目的に仮差押さえ申立てをした時の担保提供による供託と解して、その本案判決で前面勝訴判決を得た場合の担保取消し申請を原因とした払渡請求をした訴訟代理人と解すれば、イメージが湧き易いのではないですかね。

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kochan 2016-05-05 21:29:20

代理人口座の場合は印鑑証明書省略が認められないので困難な場合も出てしまっていますよ。

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xxxxxxx1234567  2016-05-11 13:39:27

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