kuma0605 2016-05-17 19:56:00
遺留分減殺請求は1つの物に対して1回しか出来ないみたいなのですが、
Cに譲渡、登記されていることがわかっていれば最初からBではなく、Cに遺留分減殺請求をかれば土地は戻ってくるのですか?
すいません、勉強したてでおかしな質問かもしれませんがよろしくお願いします。
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kuma0605 様
kochanと申します。
直前期なので、民法としての最小重要論点な回答で失礼しまね。
まず、遺留分権利者が減殺請求出来る相手方とは受遺者・受贈者およびその包括承継人、悪意の特定承継人であることは、ご存知ですよね。以上によるとして、Cは特定承継人であるという解釈ができますが、この場合、善意の特定承継人である場合には当該善意の特定承継人には減殺請求はできないことになり、Bに対して遺留分の侵害に相当する価額の弁償請求のみできることになりますし、悪意の特定承継人であれば、貴殿指摘のとおり、直接に減殺請求はできますよ。
そして、減殺請求の後に特定承継が生じた場合は遺留分権利者と善悪を問わない特定承継人とは対抗関係になり法177が適用されます。
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kochan 2016-05-22 00:17:55