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/不登法/共同担保の根抵当権に共同の文言を入れる場合

nishit17 2016-05-18 16:38:29

共同担保の根抵当権に共同の文言を入れる場合がよくわかりません。
共同根抵当権設定(追加)は必ず共同という文言が入りますが、譲渡が原因の場合は1番共同根抵当権移転となっていたり、相続が原因の場合は1番根抵当権移転と共同が入っていなかったり、抹消の場合は単に1番根抵当権抹消と共同が入っていなかったり、どういう基準で共同が入るのかわからないので、教えてください。

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xxxxxxx1234567 2016-05-18 18:01:27

共同根抵当権についてすべての不動産について登記することが効力要件になる場合、
共同の文字を入れます。

例えば、
❶譲渡による移転は、すべての不動産に登記をすることが効力要件なので共同の文字をいれます。
 根抵当権の処分全般(分割譲渡等)同じです。

❷相続による移転は相続が生じれば当然効力が生じるので登記が効力要件ではありませんので、
 共同の文字を入れる必要がありません。

❸債権の範囲の変更は、登記が効力要件なので共同の文字が必要になります。

❹債務者の変更も、登記が効力要件なので共同の文字が必要になります。

❺極度額の変更も、登記が効力要件なので共同の文字が必要になります。

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akiaki 2016-05-18 21:36:36

ありがとうございます。これですっきりしました。

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nishit17  2016-05-19 12:59:48

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