akiaki 2016-05-21 07:49:30
包括遺贈と生前贈与の登記義務者の2つの過去問の関係について教えてください。
13-12-3
被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該土地の所有権移転登記の申請は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。
⇒×
当該土地の所有権移転登記義務は包括受遺者Bが履行すれば足りるから。昭和32.9.8.民3.5484
20-24-ア
遺言者の財産が生前に売却されていたにもかかわらず、その所有権の移転の登記がされていなかった場合において、遺言がある特定の者への包括遺贈を内容とするものであったときは、当該遺言の遺言執行者は、買主との共同申請により、所有権の移転の登記を申請することができる。
⇒×
包括遺贈の遺言執行者は当然に所有権移転登記を申請することはない。昭和32.9.8.民3.5484
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前段は正しいです。
ただ、相続から外された者が、協力するかというと、難しいので、包括受遺者が協力するなら、それでもかまわない。
後段の遺言には、生前売買に関して書かれていないので、権限外となります。
民三5484号回答は、S56.9.8です。
「実務 不動産登記先例要旨録」六法出版社
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senpai 2016-05-22 13:02:34
akiaki様
貴殿指摘の過去問を13-12-3を①、20-24-3-アを②として・・・
あっ、この過去問で不動産登記法過去問ですよね。
①と②について、異なる事項は相続財産が包括遺贈されたまでは同視して問題は生じないですが、その包括遺贈の執行者、すなわち受遺者である場合であり、一方は遺言執行者たる相続人の代理人が存在する場合であり、各々の権限の及ぶ範囲が異なることですよね。そして、この異なる権限の範囲による権限(義務も含む)の行使の結果を持って当該移転登記の態様や様式が違うということではないのでしょうか。
なので、当該①過去問の関係においては結果的に包括遺贈が為された場合には原則とおり権利義務が受遺者にすべてが承継され、他方で遺言執行者が存すれば、これも原則とおりに相続開始時における遺言執行に関連する一切の権利義務のみの執行権限を有すること(民法1012)を登記研究ですか?5484が示していると思われます。
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kochan 2016-05-24 18:14:35