yu0306 2016-06-03 16:09:10
p108解答第3欄(1件目)について質問です。
ここでは義務者が(株)スミマネジメント、(株)スペースリバーとなっています。
小泉先生の解説では先に分割譲渡がされ、この時点では共有なため双方が義務者となるとのことでした。
一方で不動産登記法Ⅲの該当箇所のテキストによると、義務者は一方だけになっています。
甲、乙名義で先に乙に分割譲渡、次に乙の権利放棄という場面で、分割譲渡の義務者は甲のみと書いてあります。
ここでのインプット講義での先生の解説を参考にすると、株)スミマネジメントは権利者側にいるため義務者側にはならないということになると思います。
この当たり前提理解が間違っている可能性もあり混乱しています。
お答え頂けると幸いです。