司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/代理人の通謀虚偽表示

gootan 2016-06-15 08:12:50

民法について質問があります。
(事例)
本人Aから金銭の管理を任されている代理人Bが、そのお金を使い込んでしまったため、Aを騙すために、相手方Cと通謀して虚偽の金銭消費貸借契約を偽装した。判例では、この場合、代理人Bには本人Aを騙す権限がないため、もはやBはAの代理人とは言えず、相手方Cの意思(心裡留保)を本人Aに伝達する使者にすぎず、本人Aが相手方Cの真意について善意無過失であれば金銭の返済請求ができると参考書などに記載があります。
ここで、質問ですが
B・C間で虚偽の金銭消費貸借契約を偽装したとあるので、この事例では、Bが貸すつもりがないのに「貸します」と虚偽の意思表示をし、それに対しCが借りるつもりがないのに「借ります」と虚偽の意思表示をしただけであり、単なる虚偽の口約束であり、実際にBからCへの金銭の授受は行われていないのだと思います。そこで上の事例で判例は、代理人Bには本人Aを騙す権限がないので、Bの虚偽の意思表示は無視し、Cが一方的に「借ります」とAに対し、虚偽の申し込みの意思表示(心裡留保)をしたと扱っており、その際Cの真意についてAが善意無過失であれば、Aが「貸します」なりの承諾の意思表示をした場合A・C間の金銭消費貸借契約が有効に締結されたことになり、AはCに返済請求が出来るという意味だと思うのですが、金銭消費貸借契約というのは要物契約であり、意思表示の合致に加え実際の金銭の授受が必要であるはずなので、A・C間においてAがCに対して金銭の返済についての債権を取得するには、AがCの虚偽の申し込みに対して「貸します」と承諾をするとともに、Aは改めて実際にCに対して金銭を交付しなければならないのでしょうか?もしそうだとしたら、AはBにお金を使い込まれるだけでなく更にCへの金銭の交付という2つの出費をすることになりAの保護にはなっていないような気がします。
長くてわかりにくい質問ですが、A・Cの金銭消費貸借契約でAが金銭の返済請求の債権を取得するには、Aが承諾の意思表示に加え、改めて先にCに対して実際に金銭を交付(要物性)しなければならないのでしょうか?それとも「貸します」「借ります」の口約束だけでAはCに対し返済請求の債権を取得するのでしょうか?

またB・C間でAを騙すつもりで虚偽表示を行ったとあえて記載されているのですが、騙すつもりのない虚偽表示というものがあるのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します


 

事例は、単純化したほうがわかりやすいです。

Aの財布を預かっている代理人Bが、使い込みをした。
Bは友人のCに、嘘の借用書を書いてもらい、Aに見せることにした。
Bには、使い込み金を弁償できる当てはない。

Aを保護する必要性が高いときは、93条本文を適用して、借用書どおりにCに支払わせる。

Cを保護する必要性が高いときは、但書を適用して、Aの請求を認めない。

参考になった:1

senpai 2016-06-15 13:53:46

ご回答ありがとうございます。
もう少しものごとを単純化するように
心がけます。

投稿内容を修正

gootan  2016-06-15 19:55:39

質問タイトル画面へ