司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法 平成17年 4問 エについて

kaz1116 2016-06-16 10:39:59

家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合において、その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても、その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは、その調停について、錯誤による無効を主張することはできない。

正しい肢なのですが、動機の錯誤として、その動機が調停で裁判所に伝わっていないので無効主張することができないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

 

kaz1116

kochanと申します。
有斐閣により、動機の錯誤が考慮されない場合
貴殿指摘の最判昭29.11.26により、意思表示をする場合の動機について、表意者が意思表示としての内容として、相手に表示しなければ、法律行為の要素とならない。なので、当該調停の内容として表示しない事由については、それをもって当該調停を無効とできないことになり、其の事由を裁判所が知るか否かに関わらず、無効の理由とすることはできないと言うことだと思います。

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kochan 2016-06-16 19:35:39

やはり動機の錯誤の問題だったのですね。
判例の年月日まで記載していただいて、わかりやすい解説ありがとうございました。

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kaz1116  2016-06-17 00:08:38

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