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/民法過去問/昭和61年19問

akiaki 2016-06-21 07:07:22

司法書士試験 昭和61年19問
被相続人甲は、唯一の財産である現金4,200万円を遺して死亡した。相続人は、いずれも甲の嫡出子である乙・丙・丁及び戊の4名である。

乙は、婚姻するに当たり2,000万円の生前贈与を受けたが、相続開始までにすべて消費している。また、丙は、相続財産中の現金1000万円の遺贈を受けた。
この場合の乙の具体的取得分に関して、乙は、何ら取得するものがなく、かつ、他の相続人に対し償還義務を負わない。⇒○



相続分の計算は下記であっていますか?
みなし相続財産=4200万円+2000万円=6200万

各相続人の相続分
乙=相続分(6200万円÷4)-生前贈与(2000万円)=-450万円(超過受益額は償還不要)⇒0円
 超過受益額450万は法定相続分で分担すると解されている。
 -450万÷3=-150万
 丙丁戊が各-150万を超過受益分を負担する。

丙の相続分=法定相続分(1550万円)-遺贈(1000万円)-超過受益額(150万)=400万円
丁の相続分=法定相続分(1550万円)-超過受益額(150万)=1400万
戊の相続分=法定相続分(1550万円)-超過受益額(150万)=1400万

丙は結局のところ400万の相続を受けて、かつ遺贈で1000万円取得するので、合計1400万円取得する。

遺留分算定の基礎額=
死亡時の財産4200万円+乙への特別受益2000万=6200万

全体の遺留分は6200万÷2=3100万
個別的遺留分は3100万÷4=775万

個別的遺留分額が775万なので、
丙は相続により400万+遺贈1000万=1400万を手にれて
丁•戊は相続により1400万手に入れるので

結果だれも、遺留分が侵害されていない。

計算はこれでよいのでしょうか?
解説は結論部分しか書いていないので自信がありません。



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