piyopiyo 2011-11-20 08:24:03
初めて質問させていただく者です。よろしくお願いします。
早速ですが、民法102条では「代理人は行為能力者であることを要しない。」としています。
任意代理人となれることは理解できるのですが、問題は「制限行為能力者が法定代理人となりえるのか?」
ということです。未成年者に限っては、847条の後見人の欠格事由に該当する事から問題ないのですが、その他の成年被後見人・被保佐人・同意見付与の審判を受けた被補助人の場合が解りません。
行政書士の学習者のためのある解説サイトでは「制限行為能力者は法定代理人にはなれない。」としていますし、また、ある解説サイトでは「法定代理人となるには行為能力を求められる場合がある。」と限定的になれるような表現に留まっています。一体どちらが正しいのでしょうか?
常識から考えて、家庭裁判所が制限行為能力者を法定代理人として選任することはないというのは十分承知なのですが、「なりえる・なりえない」の法的根拠を聞かせていただきたく質問させていただきました。
1 制限行為能力者は法定代理人となりえるのか?
2 未成年者以外の制限行為能力が法定代理人と「なりえる・なりえない」を規定している条文があるのか?
よろしくおねがいします。
後見人、保佐人及び補助人の欠格事由は、民法847条、876条の2第2項及び876条の7第2項に規定するとおりですが、質問に対する回答としては、①法定代理人になりえる(ただし『難しい』)、②「なりえない」とする条文は無い、ということになるのでしょうか。
つまり、以下は引用(「成年後見制度~法の理論と実務~」2006年有斐閣P46)ですが、「改正前は、これに加えて禁治産者および準禁治産者は後見人となることができないと規定されていた。しかし、このような一律の資格制限規定があることは、成年後見を受けている者に対する社会的偏見を助長することになり、相当ではないと考えられ削除された。ただし、これは、不必要な一律制限はやめるべきだということにとどまり、成年後見人としての能力については家庭裁判所がその選任にあたって確認し、また選任後にその成年後見人自身に成年後見が開始される場合には、その成年後見開始審判の手続において他者の後見人等に就任しているか否かを確認することができるので、成年被後見人の保護に欠けることはない」という理由です。
いままで気づかなかった論点で、勉強になりました。なお、保佐人及び補助人については、『代理権を付与する旨の審判を受けた』という要件が必要となります。択一問題「平成15年4-オ」ですね。
参考になった:1人
komorebi 2011-11-20 07:34:19
komorebiさん、早速のご返答ありがとうございます。
丁寧な解説で、数日間のモヤモヤが一気に解消しました。
本当に助かりました。またお世話になることもあるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。
piyopiyo 2011-11-20 08:24:03