司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

取得条項付種類株式の設定

mm 2011-11-21 14:34:32

基本的なことで恐縮です。
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後、当該種類株式の内容を取得条項付種類株式に変更する際の
決議の種類は、全体の定款変更時の特別決議、設定される当該種類株式を有する総株主の同意ですが、
その他、取得対価が当該種類株式である取得請求権付株主の同意は不要なのでしょうか?教えてください。

 

不要ですよ。譲渡制限と全部取得条項の設定をする場合と比較です。
111条参照。

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tatsuya19 2011-11-20 23:09:56

条文どおりということですよね。ありがとうございました。

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mm  2011-11-21 14:34:32

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