totto 2011-12-02 23:40:12
会社法取締役の利益相反行為についてなのですが、『取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引(関節取引)は取締役は承認を受けなければならない』これは例えばどのような取引などがあるのでしょうか。簡単な例などありましたらよろしくお願い致します。
債権者X。債務者Y(甲株式会社の取締役)。Xと甲で、Yの債務を担保するため、抵当権設定契約をすること。
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eikuranana 2011-12-01 13:59:27