司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法過去問編Ⅰp86(8-28~8-32

ogimi 2011-12-16 22:41:18

第一説と第二説があり、解説で先生は第二説が判例だと仰いました。
では、第一説は何なのでしょうか?
まだ始めたばかりでよく分かりません。。

テキストの対応ページ(民法Ⅰの200ページ)を見て、もう一度講義を聞きましたが、
仮差押えの時効中断は「執行手続きが終了した時に中断し、新たに時効期間が進行する」と把握しています。

この理解の仕方が間違えでしょうか?

すっきりしなくて先に進めません。。

違うページに第一説は載っているのでしょうか?

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

判例多数説は「継続説」です。効力が生じるのは、申し立てをした時で、仮差押の存続中は時効が進行しない、というものです。最判S59.4.24..最判H10.11.24

参考になった:0

eikuranana 2011-12-04 12:54:11

ご回答ありがとうございます。
きっとこの過去問で言っている「第二説」が「継続説」の事なんだと思います。
私が気になっているのは、この過去問に載っている、
「第一説」の事なんです。
もう一つ説があるのでしょうか??

投稿内容を修正

ogimi  2011-12-04 20:25:16

TLTのホームページからの引用です。「ここで問題とされておりますのは、仮差押えの登記がなされている間中、時効中断効が存続し続けるのか、それとも、仮差押えの登記手続きをした時点で時効中断効が発生するものの、そこですぐに中断効が終了してしまうのかです。
「時効中断効の終了する」ということは、そこから新たな時効期間が進行するということです。
これに対し、「時効中断効が終了しない」ということは、新たな時効期間が進行しないということです。
仮差押えによる時効中断の効力につき、継続説をとるか、非継続説をとるかにより、大きな違いが存在いたします。
継続説をとりますと、一旦、仮差押えの登記をし、その登記記録が残存する限り、時効中断効が継続する(=新たな消滅時効が進行しない)ことになるのです。
「新たな消滅時効が進行しない」ということは、債権者にとっては、非常に楽です。債権管理のために、何の措置を講じなくともよいからです。
これに対し、「新たな消滅時効が進行する」ということになれば、債権者は、自らの債権を時効により消滅させないようにするため、新たに時効中断措置を採らなければなりません(153参照)。そのためのお金や手間がかかってしまいます。
そのことを踏まえたうえで、継続説と非継続説のそれぞれの理由をお読み下さい。
《参考文献 別冊ジュリスト「平成10年度重要判例百選」有斐閣》」
引用終了。

参考になった:0

eikuranana 2011-12-06 17:37:55

回答ありがとうございます。
お返事が遅くなりましてすみません。
非継続説というのがあるんですね。
テキストには継続説しか載っていなかった(見つけられなかっただけかもしれません)ので、
もう一つの説(非継続説)が気になって、気になって、仕方がありませんでした(笑)

ありがとうございます。

勉強になりました!

投稿内容を修正

ogimi  2011-12-16 22:41:18

質問タイトル画面へ