gannbari 2011-12-03 21:52:20
こんばんは!!先生の講義のおかげで勉強がはかどって助かっています。大学の期末試験の勉強にも大変役立っています。
さて、役員等の責任免除についてなのですが、文言上は、425条も426条も、役員等の”善意”を要求しています。
これを先生は、講義中でもレジュメでも ”故意ではないこと” としていましたが、善意とは、民法の所でした通り、 ”知らないこと、認識していないこと” を指すのではないのですか??
故意と聞くと、その後の重過失とかの方が関連するようにも思えるのですが......
私の勉強不足を露呈してしまうようでお恥ずかしいですが、どうぞ、ご返答をお願いいたします。