司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

会社法 931条の読み方

neonext 2012-02-04 18:18:46

株式会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を、他の管轄区域内の地に移転した場合、何週間以内に登記をしなければなりませんか?4週間でいいのでしょうか?

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会社法931条は本店の所在地を管轄する登記所の管轄外の旧所在地の支店から、他の本店の所在地を管轄する登記所の管轄外を新所在地とする移転する場合のみの適用ですので、本店管轄登記所で2週間以内、新支店管轄登記所で3週間になると思います。

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parappa3 2011-12-10 08:03:01

回答ありがとうございます。
会社法931条には『会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く)においては四週間以内に登記しなければならない。』と書かれています。
つまり、新所在地が本店所在地の管轄区域内である場合を除き、4週間以内の登記を義務付けています。
「会社法931条は本店の所在地を管轄する登記所の管轄外の旧所在地の支店から、他の本店の所在地を管轄する登記所の管轄外を新所在地とする移転する場合のみの適用」というのは、どこに書いてあるのでしょうか?条文上にはないので、何か先例があるのでしょうか?もし、分かれば教えて下さい。

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neonext  2011-12-26 00:32:07

最初の返信が断定したような書き方になってしまい申し訳ございません。
実は自分も931条だけを読むと迷いがあるのですが、実務にも精通していらっしゃるLECのK先生の講義では「支店の移転先にすでに支店がある場合は支店所在地における登記事項に変更が生じたときで930条3項(前項各号に掲げる事項に変更が生じたとき)が適用される」と教わりまして、931条は新たに登記記録を作る場合の条文であるとのことでした。

931条だけをストレートに読むと4週間になるのが悩ましいところですね。。

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parappa3 2011-12-29 05:10:25

返信ありがとうございます。
なるほど、「支店の移転先にすでに支店がある場合は930条3項適用で3週間」というのは勉強になりました。
当方独学の初学者なので、実務に精通した予備校の先生から直接聞けるというのは羨ましいところです。
当初質問の「株式会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を、他の管轄区域内の地(既存の支店は置かれていない地)に移転した場合、何週間以内に登記をしなければならないか」については、やっぱり悩ましいところですよね。もし今後、この問題についても何か分かりましたら、情報を下されば有難いです。

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neonext  2011-12-29 20:41:05

自分の考えが否定されると感情的になります。

根拠なき自信。ふふふふ。

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eikuranana 2012-02-04 18:18:46

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