image 2011-12-16 01:39:51
過去問がわからないので、教えて下さい。この肢では、「裁判上の保証供託において、被供託者が直接取立ての方法により担保権を実行する場合には」と記載されていますが、保証として、つまり担保として供託された金銭又は有価証券に対して、供託所に対して直接還付請求をするということであるはずなのに、「直接取立ての方法により」という表現は、おかしいのではないでしょうか?
平成5年の出題当時は、担保権を実行する方法として質権の実行による方法が認められていたため、適切な表現だったが、平成8年の民訴法改正により、この方法が否定されたため、現在では適切な表現ではなくなった、ということでしょう。
この点、何故予備校が適切な表現に改めないか気になるところですが、おそらく、経過規定により従前の取り扱いが認められる場合があるからではないでしょうか。
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jiro180 2011-12-12 07:25:20