司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法/相続を証する情報について

himekichi 2011-12-14 16:32:24

「相続を証する情報」が、申請書における
「登記原因証明情報」に含まれるのか、「相続証明情報」に該当するのか区別がつきません。

例えば、極input編(不登法Ⅰ)P169~177における各証明書は「相続を証する情報」とありますが
これは登記原因証明情報に含まれる様に読めます。P169の2「相続を証する情報」について、のすぐ下に「相続を証する情報及びその他の登記原因を証する情報」の説明があり、P167(3)①に「登記原因証明情報」として同じ文言が記載されているからです。

ところが、P180(2)②では、「相続を証する情報」(令7Ⅰ⑤イ)として、登記原因証明情報とは別に添付情報として記載するとしています(P179申請書「相続証明情報」参照)。

そこで添付情報として、登記原因証明情報に含まれる「相続を証する情報」と、相続証明情報としての「相続を証する情報」を区別する方法を教えて下さい。

 

登記原因です。
わかりやすく戸籍で考えます。
登記原因が「相続」(実質的に相続と言えるものを含む)の場合には、登記原因証明情報。
登記原因が「売買」のように生前売買の場合には、相続を証する情報(申請適格を証する情報)。
相続人名義で所有権保存登記をする場合、登記原因は不要なので、戸籍は相続を証する情報。

参考になった:3

eikuranana 2011-12-14 07:46:07

ありがとうございました。

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himekichi  2011-12-14 16:32:24

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