司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法Ⅲ P214 16年-16-ウ

yuki845 2011-12-14 19:06:42

この場合、地上権が抹消される前に
連件申請で
1件目 地役権の抹消登記
2件目 地上権の抹消登記
ということになる・・・
という理解でよろしいでしょうか?

もし、先に地上権が抹消されてしまった場合、
どのようにして地役権を抹消するのでしょうか?

どの過去問の解説にも単に「単独申請不可。共同申請によらなければならない」としか
書かれていないため、疑問に思い、質問しました。

 

今現在、地役権があり有利なのは土地の所有者です。抹消の登記義務者は、要益地の所有者です。地役権は、人に付いている物ではなく、土地についているものです。

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eikuranana 2011-12-14 19:06:42

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