SR 2011-12-14 05:15:29
①Xは建設途中の建物をZに売却した。
②ZはXに売買代金を支払った後、追加工事をしてその建物を完成させた。
③しかし、XはX名義の保存登記をしたうえ、XZ間の事情を知らないYに売却し、Yに対する移転登記がされた。
④
次の(1)、(2)の場合、本件建物の所有者は誰?
(1)XがZに建設途中の建物を売却した時点では、同建物の屋根と外壁は完成しており、Zがしたのは建物の内装工事だけだった場合
(2)XがZに建設途中の建物を売却した時点では、同建物の骨組がされていただけで、屋根や外壁は取り付けられておらず、Zがこれらの工事を行って、建物を完成させた場合
答えと考え方を教えてください。
所有権の取得原因である「付合」や「加工」など興味ある論点がありますが、そもそも、がクリアできません。つまり、「Xが保存登記をした」のであれば『Xが表題部所有者であった』となりますが(不動産登記法74条、申請適格者についての規定)、はたしてXは、Xを表題部所有者とする建物表題登記ができるのだろうか? ということです。建物表題登記を行うには『所有権証明書』の添付が必要ですが、建築確認関係の書類(申請書、確認済書、検査済書)並びに工事完了引渡明細書が揃えられるのか疑問です。
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komorebi 2011-12-14 05:15:29