SR 2011-12-14 06:01:00
XはYに建物の建築を依頼し、Yはその工事を途中まで行ったが、請負代金が払われなかったので、工事を中断したところ、XはZに残りの工事をさせ、Zが同建物を完成させた。ただし、XはZにも請負代金をはらっていない。この場合、本件建物の所有者は誰ですか?
XとYとの建築請負契約において、『完成建物の所有権は注文者Xに帰属する』という特約があることを前提としているように窺えますが、『工事を中断したところ』ということはXとYの建築請負契約は『生きて』おり、そのうえでXは新たにZとも建築請負契約を締結したのですから、Xはどのように後始末をすればよいか、請負代金の支払いだけでは済みそうもありませんね。なお、所有権の帰属については、同様事例(ただし、XとYとの請負契約は合意解除)の判例(最判昭和54年1月25日「家屋明渡」事件)を参照されてはいかがでしょうか(最高裁判所の『判例検索システム』で閲覧可能です)。
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komorebi 2011-12-14 06:01:00