himekichi 2011-12-26 21:37:29
極テキスト・不登法Ⅰ P219(5)b の部分について。
分割会社が第三者に不動産を譲渡した後に会社分割を行った場合、分割された事業で使用された不動産であっても、設立会社への移転登記は当然不要とあります。しかし、一方で、「登記義務を設立会社が承継するとも考えられる」とあります。
この場合、共同申請の際に義務者となるのは設立会社なのか、分割会社なのかが分かりません。
よろしくお願いします。
この場合、共同申請の際に義務者となるのは「分割会社」です。
分割会社は、会社分割後も存在しています。
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neonext 2011-12-26 00:19:51